2024年入居等の場合の借入限度額及び床面積要件。
借入限度額 | 新築住宅・ 買取再販 |
長期優良住宅・ 低炭素住宅 |
4,500万円 子育て世帯・若者夫婦世帯※:5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 子育て世帯・若者夫婦世帯※:4,500万円・省エネ基準適合住宅…3,000万円 |
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省エネ基準適合住宅 | 省エネ基準適合住宅…3,000万円 子育て世帯・若者夫婦世帯※:4,000万円 |
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その他の住宅 | その他の住宅…0円 (2023年までに新築の建築確認 : 2,000万円) |
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既存住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 |
3,000万円 | |
その他の住宅 | 2,000万円 | ||
控除期 | 新築住宅・買取再販 | 13年(「その他の住宅」は、2024年以降の入居の場合、10年) | |
既存住宅 | 10年 | ||
控除率 | 0.7% | ||
所得要件 | 2,000万円 | ||
床面積要件 | 50㎡(新築の場合、2024(R6)年までに建築確認:40㎡ (所得要件:1,000万円)) |
※「19歳未満の子を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」
2024年1月から、 住宅ローン減税を受けるには、省エネ基準の適合は必須。
原則として、
2024年1月以降に建築確認を受けて新築された住宅は、
省エネ基準に適合することが、住宅ローン減税の必須要件となりました。
省エネ性能に応じて、
住宅ローン控除の借入限度額が違ってきます。
また、住宅ローン減税の申請時には、
省エネ基準以上適合の証明書が必要になります。
省エネ基準に適合していることを証する証明書
省エネ基準に適合していることを証する証明書として、
以下のいずれかの提出が必要※です。
※ただし、改正建築物省エネ法が施行予定の2025年4月以降に建築確認を受ける場合は不要となります(予定)。
① 建設住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関のみが発行できます。)
② 住宅省エネルギー性能証明書(登録住宅性能評価機関等のほか建築士も発行可能です。)
建築主から証明書の求めがあった場合、
登録住宅性能評価機関等に証明書の発行を依頼するほか、
②の住宅省エネルギー性能証明書については、
建築士事務所に属する建築士であれば、
対象となる住宅の設計者・工事監理者である建築士が発行することも可能。
借入限度額について
子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、
令和4・5年入居の場合の水準を維持する。
(認定住宅:5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500 万円、省エネ基準適合住宅:4,000 万円)
新築住宅の床面積要件を40 ㎡以上に緩和する措置
(合計所得金額1,000 万円以下の年分に限る。)について、
建築確認の期限を令和6年12 月31 日(改正前:令和5年12 月31日)に延長。
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